不動産は、売却するときにもお金がかかります。
仲介手数料などの費用の他に、利益にかかる税金もありますから、節税につながる特例をしっかりと把握して活用しましょう。
今回は不動産の売却時に使える3,000万円特別控除とは何かについて、内容や注意点などをご説明します。
不動産の売却で節税につながる3,000万円特別控除とは?
不動産を売るときは、かかる費用や税金についてもしっかりと確認しておきましょう。
とくに利益に対してかかる譲渡所得税は、所有期間が5年以下の物件だと約39.63%もの税率ですから、注意が必要です。5年以上の場合は約20.315%となります。
ただし、特例である3,000万円特別控除が適用できると、対象となる利益を大幅に下げることができます。
課税対象となる利益は、原則「売却価格-(取得費+売るときにかかった費用)-特別控除」の計算式で算出します。
たとえば、3,500万円で買った物件を200万円の費用をかけて4,100万円で売ったとしましょう。
すると「4,100万円-(3,500万円+200万円)」で、400万円の利益が課税対象となり、所有期間が5年以内だと「400万円×39.63%」で150万円以上の税金がかかってしまいます。
所有が5年以上でも20.315%ですから、約80万円の税金を払わなくてはなりません。
けれども、この特例が適用できると、「4,100万円-(3,500万円+200万円)-3,000万円」となり、利益がマイナスなので税金がかからないのです。
このように大きな節税ができますから、ぜひ活用しましょう。
不動産の売却で3,000万円特別控除を利用するための要件や注意点とは?
特例を適用するためには、以下の要件を満たすことが必要です。
●自分が住んでいた家であること
●住まなくなってから3年以内に売ること
●売った年の前年や前々年にこの特例を受けていない
●売る人と買う人が夫婦や親子などの特別な関係にないこと
なお、共有名義の場合は、控除額が複雑になるので注意しましょう。
たとえば夫婦の場合、以下のようなパターンが考えられます。
●建物と土地のどちらも共有している
●建物と土地で所有者が分かれている
●建物は共有で土地は単独、もしくはその逆である
それぞれのパターンによって、控除金額の上限が変わることがありますので、該当するときはしっかりと確認しましょう。又、その他諸条件などもございます。