0120-43-1137

営業時間:
9:30~18:00
定休日:
水曜日 / GW・夏季休暇・年末年始

仙台市の不動産売却・不動産買取専門店|株式会社ふぁみりあ 本店 > 株式会社ふぁみりあ 本店のスタッフブログ記事一覧 > 不動産を売却するときは3,000万円特別控除が適用できるか確認しよう!

不動産を売却するときは3,000万円特別控除が適用できるか確認しよう!

≪ 前へ|不動産を売却すると税金がかかる?内容を知って準備しておこう!   記事一覧   不動産の売却にマイナンバーは必要?その理由や注意点もご紹介|次へ ≫

不動産を売却するときは3,000万円特別控除が適用できるか確認しよう!

カテゴリ:不動産売却

不動産を売却するときは3,000万円特別控除が適用できるか確認しよう!

不動産は、売却するときにもお金がかかります。
仲介手数料などの費用の他に、利益にかかる税金もありますから、節税につながる特例をしっかりと把握して活用しましょう。
今回は不動産の売却時に使える3,000万円特別控除とは何かについて、内容や注意点などをご説明します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の売却で節税につながる3,000万円特別控除とは?

不動産を売るときは、かかる費用や税金についてもしっかりと確認しておきましょう。
とくに利益に対してかかる譲渡所得税は、所有期間が5年以下の物件だと約39.63%もの税率ですから、注意が必要です。5年以上の場合は約20.315%となります。
ただし、特例である3,000万円特別控除が適用できると、対象となる利益を大幅に下げることができます。
課税対象となる利益は、原則「売却価格-(取得費+売るときにかかった費用)-特別控除」の計算式で算出します。
たとえば、3,500万円で買った物件を200万円の費用をかけて4,100万円で売ったとしましょう。
すると「4,100万円-(3,500万円+200万円)」で、400万円の利益が課税対象となり、所有期間が5年以内だと「400万円×39.63%」で150万円以上の税金がかかってしまいます。
所有が5年以上でも20.315%ですから、約80万円の税金を払わなくてはなりません。
けれども、この特例が適用できると、「4,100万円-(3,500万円+200万円)-3,000万円」となり、利益がマイナスなので税金がかからないのです。
このように大きな節税ができますから、ぜひ活用しましょう。

不動産の売却で3,000万円特別控除を利用するための要件や注意点とは?

特例を適用するためには、以下の要件を満たすことが必要です。

●自分が住んでいた家であること
●住まなくなってから3年以内に売ること
●売った年の前年や前々年にこの特例を受けていない
●売る人と買う人が夫婦や親子などの特別な関係にないこと


なお、共有名義の場合は、控除額が複雑になるので注意しましょう。
たとえば夫婦の場合、以下のようなパターンが考えられます。

●建物と土地のどちらも共有している
●建物と土地で所有者が分かれている
●建物は共有で土地は単独、もしくはその逆である


それぞれのパターンによって、控除金額の上限が変わることがありますので、該当するときはしっかりと確認しましょう。又、その他諸条件などもございます。

まとめ

不動産を売った利益にかかる税金は、所有期間によっては高額になる可能性もあります。
ご紹介した3,000万円特別控除以外にも、10年以上所有した自宅に使える軽減税率の特例などがありますから、うまく活用して節税しましょう。
それぞれの特例の要件を満たしているかどうか、注意点も踏まえてしっかりと確認することが大切です。
私たち株式会社ふぁみりあは、仙台市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産を売却すると税金がかかる?内容を知って準備しておこう!   記事一覧   不動産の売却にマイナンバーは必要?その理由や注意点もご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • ふぁみりあの魅力
  • 仲介売却について
  • 不動産買い取りをお考えの方
  • 不動産のチェックポイント
  • 任意売却をお考えの方
  • 空き家・空き地管理について
  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • 周辺施設検索
  • 売却査定
  • お客様の声
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社ふぁみりあ 本店
    • 〒981-0902
    • 宮城県仙台市青葉区北根3丁目19-25
      レストプラザキタネ 102
    • 0120-43-1137
    • TEL/022-346-1137
    • FAX/022-346-1186
    • 宮城県知事 (2) 第006429号
  • SUUMO
  • at home
  • イクラ不動産
  • イエウール優良認定会社
  • お問い合わせ
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る