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不動産のご売却を不動産会社に依頼して、買主様を探してもらうと言う方法です。
依頼を受けた不動産会社は、ホームページや一般ポータルサイト、チラシなどに物件を掲載し、買主様を募集します。
その際、ご売却価格は不動産会社が直接買い取りをされる価格よりも高くはなりますので、少しでも高く売りたいとお考えの売主様はこの方法がおすすめです。
しかし、買主様が一般の個人様となるケースが多い為、お取引後に想定外の「問題」や「トラブル」となってしまわれる可能性なども考慮しなければなりません。現在の不動産売買に関しましては、ご購入者様が一般の個人様の場合、買主様側の保護・保全と言う内容が強い傾向にあります。
基本的な考え方としては、ご売却して終わりとなる売主様側よりも不動産をご購入してこれから長くお住まいになる買主様側、これから所有されて行く買主様側を守らなければならないと言う考え方が基本となります。
※以前は瑕疵担保責任と言われておりましたものが2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」へと変更されております。
不動産業者の買い取りとは、不動産会社に不動産を買い取ってもらうことですが、こちらには2パターンございます。
① 仲介業者へご売却を依頼し、不動産仲介業者を通して別の不動産会社に買い取りをして頂くケース
② 不動産仲介業者を通さず直接不動産会社に買い取りをして頂くケース
上記の①と②とでは不動産の買い取りと言っても大きく異なります。
上記①の場合は買主側は不動産会社となりますが、不動産会社がお取引に「仲介する業者」として介入する為仲介手数料をお支払いしなければなりません。
また、買い取り先が不動産会社となるにもかかわらず直接の交渉は出来ず、全て間に入る仲介業者を通さなければなりません。
上記②の場合は余計な費用「仲介手数料」もかからず、直接の交渉も可能です。
上記でご説明した通り、不動産会社の買い取りと言っても大きく異なります。
不動産会社は買い取った不動産にリフォーム・リノベーションを行い、自社の商品として販売致します。
市場に向けた販売活動は行われず、売主様と買い取り業者の間で交渉等が成立すればすぐに買い取り契約が可能です。