相続した家や、長い間所有し続けた家のなかには、建物が老朽化し、大分古くなってしまっているものも少なくありません。
破損や傷がある家を所有しており、修復などをせずに売りたいと考えている方もいるでしょう。
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、現状渡しとはなにか、メリットやデメリットとあわせてポイントを解説していきます。
不動産売却の際の現状渡しとは
現状渡しと言っても、どの部分を現況渡しとするのか?を明確にする必要がございます。例えば、建物の破損や設備の故障・敷地の状況・境界杭の状況・越境物が有る場合など、様々な項目がございます。
原則は、不動産売却における、不動産取引は、建物に破損箇所や設備の故障等があった場合でも、現況売買が基本となりますが、買主側へは必ず告知が必要となります。
point!!
ケースによっては売主側にて修復して頂けると言うケースもございます。
建物に限らず、土地、近隣状況、全てにおいて、知り得た事は全て告知しましょう。売主には、告知義務はあります。
建物・土地・住環境に瑕疵等があるのに伝えずに売却した場合、契約不適合責任に問われる可能性があるためご注意ください。
不動産売却の現状渡しにおける買主と売主にとってのメリット
不動産売却で現状渡しをする場合、買主と売主それぞれにとってのメリットをご紹介します。
●売主にとってのメリットは、修理をするためのコストや手間がかからず、売出し時期が遅くなるリスクを防げます。また、言葉は悪いですが「売ったら売りっぱなし」と言う状況にも出来てしまいます。
専門の業者に売却する買取の場合は、契約不適合責任が免責になるのが利点です。
point!!
上記内容を考慮して不動産売却を行う場合、相場よりも安くなる事を考慮しなければなりません!!
●一方、買主のメリットとしては、物件の販売価格が安いことが挙げられます。
修理やゴミの撤去など、現状渡しの物件にはさまざまな問題が残るため、価格が下がりやすいのです。
不動産売却の現状渡しにおける買主と売主にとってのデメリット
個人の買主に不動産を現状のまま引き渡す場合には、しっかりと書面にて告知を行っておかなければ、契約不適合責任が適用される可能性がある為、十分な注意が必要となります。
気付かなかったとしても、契約書等に瑕疵を記さずに売ってしまうと、あとでトラブルに発展するリスクがあり、このことは売主にとってのデメリットです。
また、現状渡しをすると相場よりも売却価格が下がりやすくなるということも、デメリットのひとつとして覚えておきましょう。
買主にとってのデメリットとしては、修理やゴミの撤去などに手間と時間がかかることが挙げられます。
まとめ
現状渡しとは、不動産売却する際に、建物・敷地全てにおいて、そのままなにもせず、瑕疵がある可能性のまま状態で引き渡すことを言います。
ただし、売主には買主への告知義務があるため、あとで契約不適合責任に問われないようにするためにも、すべての問題を伝えるようにしましょう。
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