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不動産売却後に「確定申告」する場合としない場合の違いとは?

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不動産売却後に「確定申告」する場合としない場合の違いとは?

カテゴリ:不動産売却

不動産売却後に「確定申告」する場合としない場合の違いとは

不動産をご売却すると、「確定申告」が必要になる場合があります。
しかし、会社員の方など、会社がおこなう年末調整によって、「確定申告をする機会がなかった…」など、または確定申告をされた事が無く、不安になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は「不動産売却後の確定申告」をテーマに、手続きの流れや必要書類、そして不要なケースについてもわかりやすく解説します。

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不動産売却後に「確定申告」をする場合の流れと必要書類とは?

ではまず、「確定申告」のことについて少しおさらいしておきましょう。
確定申告とは、1年の所得にかかる税金を算出し、納税ための申告手続きをすることです。
通常の流れでは、まず1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年の2月16日から3月15日の期間内に、税務署に申告をおこないます。
申告の期間は、年によって変更になる場合があります。
不動産売却をして、確定申告をするケースは「売却益」いわゆる利益などが生じたときです。
不動産売却で得た利益は「課税譲渡所得」といわれ、「譲渡所得税」の課税対象となります。
不動産売却による確定申告をする場合の必要書類には、次のようなものがあります。
税務署で入手できる書類が、「確定申告書B様式」「分離課税用申告書」「譲渡所得の内訳書」。
さらに、不動産の取得時と売却時の「売買契約書のコピー」と、売却時の「登記事項証明書」と、「固定資産税の清算書」、仲介手数料などの費用についての「領収書」、ご所有されていた期間に補修や修復等をされた場合の費用の「領収書」など、その他にもございます。
これらの書類をそろえたら、必要事項を記入して、税務署に提出する流れとなりますが、その際に「譲渡所得税額」を計算する必要があります。
税額を算出するには、先に「課税譲渡所得」を次の式で割り出します。
売却価格-(取得価格+取得時の諸経費+売却時の諸経費)
「課税譲渡所得」を次の式にあてはめ計算すると「譲渡所得税額」が算出できます。
課税譲渡所得×税率(住民税・所得税)
式の「税率」は、不動産の所有期間によって異なります。
居住用の場合、所有期間が5年以下なら「税率39.63%」、5年を超える場合は「20.315%」です。

不動産売却後に確定申告が「不要」なケースとは?

不動産売却後、すべてのケースで申告が必要ということではありません。
利益となる譲渡所得が生じていなければ、確定申告も不要となります。
しかし、譲渡所得が発生しなかった場合も、節税の面から、申告することがおすすめです。
所得と損益通算できる可能性があります。

まとめ

「譲渡所得税額」を計算する場合、売却した年の1月1日時点で、10年超の所有なら軽減税率の特例を使える可能性もあります。
譲渡所得が生じなかった場合の申告や、特例も要チェックです。
正しいステップで、賢く確定申告をしたいですね。
私たち株式会社ふぁみりあは、仙台市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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