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任意売却でハンコ代が必要なケースとは?発生しない条件や相場を解説

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任意売却でハンコ代が必要なケースとは?発生しない条件や相場を解説

カテゴリ:任意売却

不動産売却における、任意売却を検討している方のなかには、債権者からハンコ代を求められる場合があります。
ハンコ代とはいったいどんな意味なのか、言葉の意味やハンコ代負担の条件、その相場などを知っておくとお役に立ちます。
では任意売却で必要なハンコ代に関する情報をお伝えします。

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任意売却に必要なハンコ代とは

任意売却で、債権者から求められるハンコ代は担保解除料とも呼ばれます。
売却したい物件に抵当権が設定されている場合、それを抹消しなければ売却できません。
抵当権を抹消するには債権者に書類を提出してもらう必要があり、記名押印が必須になります。
そのための費用を、分かりやすくハンコ代と呼んでいるのです。
ただし債権者(抵当権者)が1人だけとは限りません。
債権者が三人いれば最初の債権者はもちろん、2番抵当権者・3番抵当権者にもそれぞれに書類が必要になります。
ただ任意売却をしても、後順位抵当権者に配当金が回ってくる可能性は低くなります。
そのためハンコ代とは、任意売却に協力を願うために、後順位抵当権者にお金を支払う意味合いが強いのです。

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任意売却におけるハンコ代の相場とは

複数の債権者がいる場合、2番抵当権者・3番抵当権者にはどれだけの担保解除料を支払うのでしょうか。
この費用負担に明確な相場はありませんが、目安となる価格を知っていれば、トラブルが発生せずにすみます。
住宅金融支援機構はハンコ代に関しての規定があるので、そちらを参考にしてみましょう。
2番抵当権者は30万円または残元金の1割のいずれか低いほう、3番抵当権者は20万円または残元金の1割のいずれか低いほう、4番抵当権者は10万円または残元金の1割のいずれか低いほうです。

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任意売却でハンコ代が発生する方・しない方の差とは

任意売却で必ず記名押印のための費用が発生するわけではありません。
ある条件を満たせば担保解除料がかからないケースもあります。
まず債権者が一人であれば、担保解除料は不要です。
そもそも担保解除料でもめるのは、債権者が複数いるのが原因だからです。
仮に債権者が複数存在しても、物件の売却額が高額であればこれも問題ありません。
売却額が債権者からの借金の合計額以上であれば、きれいに借金を清算できるからです。

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まとめ

任意売却を成功させるには、すべての債権者に抵当権を抹消してもらう必要があります。
複数の債権者がいる場合、抵当権抹消のための協力金としてハンコ代を支払うとスムーズです。
担保解除料の意味や相場、担保解除料が発生する条件などを参考にしてください。
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秋山 信広

仙台市内在住で山形県南陽市出身の秋山と申します。不動産業界に従事し、今年2022年で15年目となります。これまで数多くの多種多様な不動産売却のお取引に携わり、沢山のお客様との出会い、そして様々な不動産売却に関する経験をさせて頂いてまいりました。不動産売却から不動産買取。そして不動産相続など、不動産に関する事なら何でもご相談下さい。責任を持って最後まで皆様の不動産売却をサポートをさせて頂きます。

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