何らかの事情で住宅ローンなどの返済が難しくなった場合に、任意売却と自己破産の両方を検討する方もいるでしょう。
ただ、それぞれのどのタイミングでおこなうべきなのかわからないと、不安ですよね。
この記事では、任意売却する場合に自己破産はいつが最適なのか解説します。
任意売却と自己破産の両方をおこなう際の注意点にも触れるので、ぜひ参考にしてください。
任意売却をする場合の自己破産はいつのタイミングが最適?
任意売却をするのであれば、自己破産は売却後のタイミングでおこなうのが良いでしょう。
自己破産の手続きは、財産を所有しているかどうかで大きく異なります。
まず、財産となる不動産を保有している状態で自己破産した場合、管財事件として扱われ、破産管財人が本人に代わり財産の処理をおこないます。
そのため、財産に関する本人の自由はなくなり、不動産売却にも意思が反映されることはありません。
また、管財事件は手続きに時間がかかり、長ければ免責が許可されるまでに1年ほど必要なケースもあります。
さらに、破産管財人や弁護士をつけるための費用も高額です。
対して、不動産などの財産を所持していない場合の自己破産は、同時廃止されます。
財産を処理する必要がないため、手続きが省略され、自己破産手続きの開始と同時に廃止されます。
免責許可は、一般的に3か月ほどで得られるでしょう。
このように、任意売却により不動産売却を行ったあとに自己破産することで、手続きにかかる期間や費用の負担を軽減できます。
任意売却をする際の自己破産のタイミングと注意点とは
任意売却と自己破産を検討する場合の注意点は、まず競売にかけられる前に、早めに任意売却の相談をすることです。
競売は通常の売却や任意売却と比較して、価格が安くなる傾向があるうえに、引き渡しの時期も希望どおりにはいかない可能性が高いです。
そのため、競売は経済的にも精神的にも大きな負担がかかるものといえます。
これに対し、任意売却は法的強制処分ではないため、売却価格や引き渡しの時期について本人の希望が反映されやすいです。
自己破産を考えているのであれば、できる限り早めに不動産会社へ任意売却の相談をしましょう。
また、自己破産についてはデメリットを押さえておかなければならないのも注意点です。
自己破産は必要最小限の財産を除いたすべての財産を失い、信用情報機関に記録が残るため、各種ローンの利用が難しくなります。
くわえて、自己破産中には職業や郵便物の受け取りに関して制限され、身体拘束の可能性があり、氏名が官報で公開されるといったデメリットもあります。
自己破産で借金を帳消しできる反面、大きなデメリットを負うことになる点は理解しておきましょう。
まとめ
以上、任意売却をする場合の自己破産のタイミングはいつが最適なのかと、その注意点について解説しました。
自己破産は、その手続きにかかる手間や費用の面から、任意売却後におこなうのがおすすめです。
ただし、早めに任意売却の相談をする点や、自己破産のデメリットといった点には注意しておきましょう。
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