これから不動産売却を検討しているのであれば、不動産売却にかかる税金や、節税対策は知っておいて損はありません。
不動産を売れば、売却額すべてが入ってくるとイメージしがちですが、場合によっては税金が発生するため、出ていくお金を考える必要があります。
不動産売却時にどのような種類の税金があるのか、どのような節税対策があるのかについてご説明します。
不動産売却時にかかる税金の種類と対策について
まずは、不動産売却には印紙税・復興特別所得税、という税金がかかります。
印紙税とは、売買契約の締結にかかる税金で、一般的には2,000円~2万円ほどです。
そして2037年までは、不動産売却による利益に応じて、復興特別所得税と呼ばれる税金もかかります。
税金の種類を見てみると少し複雑に思えるかもしれませんが、しっかり準備をして納税義務を果たしましょう。
※point!!
場合によっては、譲渡税が課せられる可能性もございます。
不動産売却の税金対策とそれぞれの計算方法について
不動産売却を行うと、不動産売利益の計算をする必要がある場合があります。
売却益は「売却益=譲渡価格−取得費−譲渡費用−特別控除」で求めることができます。
また、取得費は「減価償却費=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」で減価償却費を求めましょう。
譲渡費用については、不動産売買契約書に記載している金額を指すため確認しましょう。
上記のような計算が必要になるため、不動産売却における計算に不慣れな方は弊社にご相談ください。
不動産売却は経験する機会があまりないため、わからない用語や計算があって当然です。
困ったことや、分からない点があれば、専門家へ確認してください。
不動産売却益の税金は控除で節税対策ができる
上記で解説したとおり、不動産売却を行うには、さまざまな税金が発生します。
しかし、これらの税金に対し、節税のために特別控除を利用することができます。
たとえば、譲渡所得から3,000万円まで控除できる「3,000万円特別控除」などを利用すれば大幅な節税になります。
ほかにも、相続した空き家に適用される特別控除や、公共事業に協力した際に利用できる特例もあるため、利用条件を確認して積極的に活用しましょう。
まとめ
不動産売却を行う場合には、さまざまな税金がかかります。
売却金額が全額入ると思っていた方は「税金を支払わなければならないのか」と少し残念に思ったかもしれません。
しかし、きちんとした節税方法をするために、どのような控除が受けられるのか不動産売却を行う前に調べておくと安心です。
私たち株式会社ふぁみりあは、仙台市を中心に不動産売却専門会社として、不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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