今回は、ご自宅やご実家などの居住用建物付き不動産と固定資産税との関係についてお話をして行きます。
ご自宅やご実家など不動産をご所有、お持ちの方には必ず年に1回、4期分割での固定資産税納税通知書と言うものがお手元に届きます。皆様、固定資産税と言う言葉はお聞きした事はあるかと思います。
この固定資産税と呼ばれる税金は「地方税」と言われる税金となり、都道府県や市町村に支払う税金となり「県税や市町村税」となりますので、国税とは異なります。
また、年1回必ず来る固定資産税納税通知書をよく見ると、固定資産税の他に都市計画税と言う項目はございませんか?正しくは、都市計画税がある場合には、固定資産税と都市計画税を毎年納付していると言う事を理解しておきましょう。
point:固定資産税は必ずございますが、各市町村によっては都市計画税が無い地域もございます。
<固定資産税とは>
土地・建物・償却資産の所有者に対して課される税金となり、毎年1月1日時点に固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。
point:不動産売却の際、その年度内のどこかで所有権の移転等が行われてたとしても、その年の1月1時点に所有者であった者が必ず納税義務者となります。
都市計画税とは
土地や建物の所有者に対して課せられる税金となり、固定資産税と一緒に課税されます。
point:こちらも固定資産税と考え方は同じとなり、1月1時点に所有者であった者が必ず納税義務者となります。
固定資産税評価は、毎年変わるものではなく、3年ごとに評価替えが行われ、評価にともない納税額も変わってまいります。
以上までが大まかな固定資産税・都市計画税のご説明となります。ここからは本題の
固定資産税と不動産に関するお話をして行きます。
例えば、現在ご自宅をお持ちの方、ご両親からご実家を相続され、ご実家をご所有されておられる方、特に居住用資産(不動産)をお持ちの方に対してのお話しとなります。
現在、毎年納税されておられるます固定資産税または都市計画税に関しては「居住用財産として減税」を受けられて来ている金額だと言う事を忘れてはなりません。
※ご参考までに建物を解体、建物の滅失登記を行う場合の流れは、下記の様に行います。
次は、こちらをご覧下さい。
こちらが、仙台市の場合、実際に皆様のお手元に届く「固定資産税・都市計画税納税通知書」となります。
※一部所在や氏名、通知番号等などは消しております。
固定資産税・都市計画税納税通知書には、納税額、評価、4期に分かれた支払期日など、様々な内容の記載がございます。
こちらの通知書は土地に家があった際の納税通知書となります。年間の納税額をご参照下さい。納税額50,600円と記載がございますので、年間納税額が50,600円と言う事になります。
こちらの不動産を令和3年度中に解体し、令和3年度中の解体証明書を基に建物の滅失登記を行います。そうしますと、令和4年度は建物が無く、存在致しませんので、居住用財産とは見なされず、単純に資産(土地)と言う扱いになり、令和4年度の固定資産税・都市計画税の年税額は50,600円→約130,000円以上になってしまわれます。
計算式は下記となります。
(土地評価)11,335,906×(税率基準算出)70%=(税率基準)7,935,134
↓
(税率基準)7,935,134×(固定資産税・都市計画税基準税率)1.7%=134,897円
point:固定資産税(1.4%)、都市計画税(0.3%)となります。また、基準税率は市町村によって異なります。
上記計算は、令和3年度の評価が基になっての計算となります。評価が上がっている場合、下がっている場合には、新評価での計算となります。
まとめ
■居住用不動産の場合、建物が存在していると言う事は、減税を受けていると言う事。
■お持ちの不動産をもし、解体される場合には、固定資産税・都市計画税の年税額は
今までお支払いされておられる税額よりも増額となります。
■不動産を売却される場合に、もし売主様側で解体を行い、解体更地渡しと言うお取引を行う場合。先行での建物の解体はせず、買主様が付いてから建物の解体を行った方が良い。
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