様々なご事情により、固定資産税を払えず、固定資産税の滞納をしてしまうと言う方もなかにはいらっしゃるかと思います。
では、やむをえず固定資産税を滞納してしまうと、どうなるのでしょうか。
そして固定資産税を滞納をしてしまった場合には、不動産を売却することは可能なのでしょうか。
また、不動産売却できる条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは固定資産税の滞納に関して、売却条件や売却方法についてご紹介していきますので、気になる方はぜひ参考にしてください。
固定資産税を滞納するとどうなるのか?
固定資産税を滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか。
参考までに、滞納した際の流れを紹介していきます。
まず、督促状が届くことになります。
実際に督促状を受け取った際には、可能な限り早めに滞納額の支払いを済ませ、滞納状態を解消することが大切となるので注意してください。
※滞納期間が長くなってしまうと、遅延損害金等も発生してしまいますので注意が必要です。
続いて万が一、支払いに応じなかった場合、財産調査が徴収職員によって開始されることになります。
そしてこの財産調査で滞納者に不動産などの財産があることが判明すると、その財産の差し押さえがおこなわれます。
こうして差し押さえられた不動産などの財産は、公売にかけられます。
公売にかけられてしまえば強制的に家からの退去を命じられ、第三者に売却された家を取り戻すのは困難と言えるでしょう。
固定資産税を滞納しても売却できるの?売却できる条件とは
やむをえず固定資産税を滞納した場合にも、条件さえ満たしていれば不動産の売却は可能です。
その条件は、家が差し押さえられる前の状態なのか差し押さえられた後なのかによって変わってくるので注意しましょう。
まず、家の差し押さえ前の状態での条件ですが、滞納した分の固定資産税を払うことで売却可能となります。
固定資産税の支払いでは分割払いにも応じてもらえるので、全納は難しくとも払える分だけでも納税することが重要となるでしょう。
続いて家の差し押さえ後の状態での条件ですが、自治体へと頼んで差し押さえ登記を解除することで任意売却が可能となります。
point!!
固定資産税は、市町村税(地方税)となります。固定資産税の滞納をし続けた場合、ご所有不動産に、不動産の所在する市町村より「差し押さえ」と言う権利を付けられてしまいます。
滞納に追い込まれ固定資産税が払えないときの売却方法とは
固定資産税を支払えない場合は先述したとおり、最終的には家は公売にかけられることになります。
そんな事態とならないためには、以下のような売却方法を試みると良いでしょう。
親族間売買で親族に売却して家の名義を変更し、預かってもらう方法があります。
親族間売買とは親子などの親族間で不動産の売買をすることで、そこで得た売却益で滞納分の税金を納付できれば差し押さえを解除でき、結果として公売も回避可能です。
ほかにもリースバックという方法があります。
リースバックとは住んでいる家の売却後に買主から賃貸物件として借りる売却方法のことで、この方法を利用すれば売却益を得たうえでそのまま家に住み続けることが可能です。
また任意売却の方法もあるので、公売となる前に試みると良いでしょう。
まとめ
固定資産税を滞納するとどうなるのか!?売却条件や売却方法についてご紹介してきました。
売却方法にはリースバックや親族間売買の方法があるので、公売となってしまう前にこれらの方法を試みてみると良いかもしれません。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として、仙台市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産売却のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社ふぁみりあ メディア編集部
仙台市や近隣エリアで不動産の売却や買取をお考えなら、「不動産売却専門」の不動産会社、株式会社ふぁみりあにお任せください。柔軟なサービスでお客様をサポートできるよう、不動産売却を中心に記事をご紹介しています。