固定資産税は建物や土地などの所有者に課せられる税金であり、4月~6月ごろに1年分の納税通知書が送られてきます。
しかし年の途中でマンションを含め不動産売却を行う場合、はたして固定資産税は売主と買主のどちらが負担すべきなのか!!、どのように精算すれば良いのかがわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、マンションを例として、不動産売却時における固定資産税の精算方法を解説します。
マンションの不動産売却時、固定資産税の精算方法は?
マンションを不動産売却したとしても、その年の固定資産税は1月1日時点での所有者が納めなければなりません。(その年の1月1日時点の登記名義人(所有者)に納税義務が有るとされております。)
納税額は「固定資産税評価額×1.4%」であり、4期に分けて納めます。
しかしこの場合は売主の負担が大きくなることから、一般的には引き渡し日を基準として日割りし、買主・売主の双方で精算します。
point!!
ただし、固定資産税を精算する起算日は関東では1月1日、関西では4月1日が多いなど、地域によって考え方が異なるため注意が必要です。
マンションの不動産売却時に固定資産税を精算する時期は?
買主が支払う固定資産税の分担金は契約時、不動産の費用に上乗せされます。
ただし、売却時期によって精算の仕方が異なる点を押さえておきましょう。
point①
固定資産税の納税通知書が届く4月~6月以降に売却(引渡し)する場合は、その金額をもとに精算します。
point②
一方、今年分の納税通知書が届く前に売却(引渡し)するときは、昨年の固定資産税をもとに精算されることがほとんどです。
この場合は税額が異なる可能性もあるため、その際の精算方法も事前に取り決めておく必要があります。
マンション、不動産売却時に固定資産税を精算するときの注意点は?
じつは、買主が固定資産税の分担金を支払う義務はありません。
あくまでも双方の合意に基づくものであり、買主が支払いを拒む可能性がある点には注意が必要です。
point
通常取引においては、売主・買主どちらにも公平になるように平等に日割り計算を行い清算を行うのがセオリーとなっております。
また、固定資産税分担金は売買代金と見なされて譲渡所得に含まれることから、マンションを売却したことで収益が発生した場合は、譲渡所得税を納めなければなりません。
一方、固定資産税分担金の起算日や精算方法も当事者間の合意で決められるものであり、場合によっては買主とトラブルが起こる可能性もあります。
不動産売却を安心して進めるためにも、固定資産税の精算に関しては事前に不動産会社に相談しましょう。
まとめ
マンションの不動産売却時には売主と買主とで固定資産税を精算する形が一般的ですがただし、法律で定められた義務ではありません。
買主との間にトラブルが起こるのを防ぐためにも、固定資産税の精算方法については事前に不動産会社に相談することをおすすめします!!
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