事故物件を相続する予定があり、どうされるかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
事故物件にも固定資産税が発生するので、事前に不動産の価値を把握し、どのような方法で活用するの?不動産を売却されるのか?ご自身で活用されるか?どうした方法が良いかを考えておきましょう。
そこで今回は、事故物件を相続した際の固定資産税の計算方法や減額方法についてご説明いたします。
事故物件の不動産を相続した場合に固定資産税は免除される?
結論として、事故物件であっても固定資産税が免除されることはありません、一般的な不動産と同様に納税の義務が発生します。
固定資産税は毎年納めなければならないので、資産価値が低い不動産を相続する場合は、放棄することも検討しましょう。
一方で利便性が高い地域や人気エリアにある不動産の場合、資産価値が高くなりますので、通常の価格での不動産売却は難しくても、事故物件であっても比較的高値で売却出来るか可能性もございます。
また孤独死や自然死などで事故物件とならない場合には、不動産を相続して売却するか、資産運用することも検討してみましょう。
point!!
現在の国交省の判断としては、孤独死や自然死などは原則事故物件と言う扱いにはなりませんと言う判断をされておりますが、実務的に仲介業者としては、買主側の心理も考え、後々トラブルにならないように告知を行います。それは、下記の理由によるもとなります。
※国交省の方でも事故物件として取り扱わなくても良いと言う判断をしておりますが、万が一トラブルが発生した場合は当事者で解決するようにと言う告知もされている為です。
<下記が国交省事故物件に関するガイドラインとなります。>
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
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事故物件を相続した場合の固定資産税の計算方法
固定資産税は以下の計算方法で算出できます。
固定資産税=評価額×標準税率(1.4%)
なかには事故物件だと資産価値が下がるので、更地にして運用することをご検討中の方もいらっしゃると思います。
しかし、更地にすると固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、固定資産税が高額になります。
また2015年の税制改正により、管理が行き届かない特定空き家に指定された場合も、軽減対象から除外されるようになりました。
したがって相続した物件を空き家にする場合は、スピーディーに売却するのがおすすめです。
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事故物件を相続した際の固定資産税を減額する方法はある?
固定資産税はさまざまな方法で減額できるので、相続する不動産が軽減措置の適用条件に当てはまるか確認してみましょう。
たとえば住宅用地の場合、土地面積の200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1になり、200㎡を超える部分の課税標準額は3分の1になります。
また長期優良住宅化リフォームをおこなうと、住宅の120㎡に相当する部分に対し、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。
このため、耐震改修工事をおこなうのもおすすめです。
農地は課税評価額が低く、宅地よりも固定資産税が減額されるため、農地転用も検討してみてはいかがでしょう。
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まとめ
現在の法律では、事故物件の場合でも固定資産税は免除されず、普通の不動産と同様に納税する必要があります。
需要の高いエリアでは売却や資産活用できる可能性もありますが、そうでない場合には相続放棄も含め、手放すことを検討したほうが良いかもしれません。
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