今回は、不動産売却の売買契約を終え、買主様より「自分で不動の登記をしたい」と言うご要望の方も、ここ最近ですがお話しを頂く機会も多くなってまいりましたので、その点に関してお話をさせて頂きたいと思います。
結論から申し上げます。「不動産の登記は、ご自身でも登記は可能」となります!!
しかし、ここでいくつか注意点をお話しいたします。
<注意点>
①買主が住宅ローンを使用し物件を購入されていた場合。
※仮に住宅ローンをご使用されて物件を購入される場合、住宅ローンをご使用される金融機関からの承諾が必須となりますが、基本的に住宅ローンをご使用される場合、金融機関より「司法書士を入れての所有権移転・抵当権設定を行って下さい」と言われます。
②購入物件に抵当権が残っている場合。
※売主様からの承諾が必要となり、事前に売主様側で抵当権が抹消出来るのか?決済日(引渡日)と同日に抵当権の抹消をしなければならない場合など、売主様側のご状況も様々です。
③所有権移転・抵当権の設定・抵当権の抹消など不備なく行う事が可能なのか?
※不動産の登記関係に関しては様々な書類が必要となります。取引に関係する売主様、仲介業者、金融機関へ迷惑がかからない様に行う事が可能かどうかとなります。仮に現金で購入された場合でも、お引渡し迄は仲介業者が責任を持って段取りを行いますが、引渡し後に書類の不備等があったり、売主様から再度書類を取りなおししなければならなかったり、必要書類を取得したり、全て自己責任にて行って頂きます。(場合によってはご協力頂けなくなるケースもございますので十分な注意が必要です。)
所有権の移転登記申請場所は、管轄されている「法務局」となりますが、所有権移転申請の受付は、法務局が営業されている平日に限定されます。
まとめ
所有権移転、抵当権抹消、抵当権設定など、後々トラブルとなってしまわないように、不動産権利に関する事は、必ず司法書士を入れて行いましょう。
私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として、「不動産売却・不動産買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。
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