近年、日本社会も高齢化社会となり、今後益々ご高齢の方々も多くなってくると思われます。
万が一、ご自身が将来判断能力が不十分となってしまわれる可能性も視野に入れられておられる方もおられるのではないでしょうか?
今の日本の法律ですと、判断能力が不十分(認知症など)と判断されてしまいますと、不動産をご売却(不動産売却)し老後資金としてのご利用も出来ず、金融機関の預金口座も凍結となってしまいます。そうなると、成年後見人制度を利用し、弁護士などが財産管理を行って行くと言う事になります。
(もちろん弁護士の先生による財産管理に関しては、有料となってまいります。)
そのような場合、今後の生活費、介護費、入院費、その他の費用は全て弁護士、裁判所のご判断を仰がなければなりません。ご親族様の方々もそうなりますと非常に大変な思いをされるのではないでしょうか?
そこで「任意後見契約」と言う方法がございます。今回は、この「任意後見契約」についてお話しをして行きたいと思います。
<任意後見契約とは>
任意後見契約とはご自身が将来、判断能力が不十分となった場合に備え、ご親族様等の信頼できる人が後見人となって、老後の生活を含め将来財産の管理を行って頂くと言うものとなります。
ポイント!!
①成年後見人制度を利用しなくとも、ご本人に代わり、任意後見人者が不動産のご売却(不動産売却)から、現預金を含む財産管理を行えると言うものとなりますので、弁護士や裁判所等の介入も無く、ご親族様にて管理を行って事が可能となります。
②任意後見契約に関しては、公証人が作成する公正証書により締結しなければなりません。
※下記参考資料をご参照下さい。
まとめ
今、成年後見人制度に関しても今後見直しがされようとしております。それは、ご本人様では無く、周囲におられますご親族の方々が大変な思いをされておられると言う現実問題が背景にございます。 ご親族の方にご安心して頂くと言う意味でも「任意後見契約」を是非ご活用されては如何でしょうか。
私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域、仙台市を中心に不動産売却専門として「不動産売却・不動産の買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。
我々、不動産売却時のプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたしますので、何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
また、当社ホームページ内にて、不動産売却をお考えの皆様に、お役立ち情報として「不動産に関するあんな事、こんな事、ふとした疑問点?」など、様々なご情報を掲載しております!!
弊社ホームページTOPはこちらをクリック!!
⇓ ⇓ ⇓